2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
検察官の勤務延長等につきましては、検察庁法でどのような特例を設けるかにつきましては法務省において適切に整理されるべきものというふうに考えておりまして、これにつきましては、前国会までもそうですし、現在でもそのような考え方になっております。そういった考え方に立ちまして、特段の意見は申し上げていないというところでございます。
検察官の勤務延長等につきましては、検察庁法でどのような特例を設けるかにつきましては法務省において適切に整理されるべきものというふうに考えておりまして、これにつきましては、前国会までもそうですし、現在でもそのような考え方になっております。そういった考え方に立ちまして、特段の意見は申し上げていないというところでございます。
○一宮政府特別補佐人 検察官の勤務延長等について、検察庁法でどのような特例を設けるかについては、法務省において適切に整理されるべきものと考えておりますので、特段意見は申し上げておりません。
黒川前東京高検検事長の勤務延長等についてお尋ねがありました。 黒川氏については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、適切なプロセスを経て、引き続き勤務させることとしたものであり、この勤務延長自体に問題はなかったものと考えています。また、今般の検察庁法の改正部分の趣旨、目的は、高齢期の職員の豊富な知識、経験等を最大限に活用する点にあります。
検察官の勤務延長等についてお尋ねがありました。 検察官も一般職の国家公務員であり、一般法たる国家公務員法の勤務延長に関する規定が検察官にも適用されるとの今回の解釈変更は、検察庁法を所管する法務省において適切に行ったものと承知しています。
その上で、検察官について勤務延長等が認められる要件については、改正後の国家公務員法上の勤務延長等の場合と同様とされており、かつ、これらの具体的な要件は、新たな人事院規則に準じて、あらかじめ内閣府又は法務大臣が定めることとしており、白紙委任との御批判は当たりません。 なお、法案審議のスケジュール等については国会でお決めいただくことであり、政府としてコメントすることは差し控えさせていただきます。
もっとも、今般の勤務延長以前において、業務の継続的遂行に重大な生じたことはなかったものと認識しており、そのような事情や、勤務延長や役おり特例があくまで定年制度の例外であることを踏まえて、今後、検察官の勤務延長等については限定的に運用されていくものと理解しております。
また、同改正法案においては、検察官の勤務延長等に当たってその要件となる事由を事前に明確化することとしており、内閣による恣意的な人事が行われるといった御懸念は当たりません。 そして、今般の国家公務員法等の改正法案の趣旨、目的は高齢期の職員の豊富な知識、経験等を最大限活用する点などにあり、検察庁法改正法案の趣旨、目的も同様であって、黒川検事長の勤務延長とは関係がありません。
○一宮政府特別補佐人 先ほどもお話しいたしましたように、一月二十四日に、私とほかの二人の人事官、事務総局との間で、国家公務員法で定める定年制度の検察官への適用に関する従来の理解、法務省が示した勤務延長等の規定の解釈に関する受けとめ、検察官の再任用に関する考えについて、認識の共有を図り、私の指示で経過と結論を文書化しておりますので、改めて議事録等を作成する必要はないと考えておりますが、今般の法務省とのやりとりにつきましては
補欠選任 古川 康君 宮路 拓馬君 落合 貴之君 川内 博史君 同日 辞任 補欠選任 宮路 拓馬君 古川 康君 川内 博史君 落合 貴之君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件(検察官の勤務延長等
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件、特に検察官の勤務延長等について調査を進めます。 この際、森まさこ法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。森法務大臣。
そういったことも踏まえまして先ほどの社説のような御意見が出ていたんではないかというふうに思いますけれども、今回この制度を導入するに当たりましては、やはり民間でそういう厳しい合理化努力がなされている中で勤務延長等が図られているという状況も踏まえまして、例えば、規定の定員の範囲内でやりくりをして公務員の再任用についても実施していこう、それから、再任用された者の処遇につきましても、民間の六十歳代前半層の給料
勤務延長なり、再雇用された高齢者の方の処遇なり、勤務時間なり、そういったものが統計にあらわれている限りで同じだと申しましても、仕事の内容というものはさらに突き詰めてみれば、それぞれの企業でいろいろ差があるというふうなことがあって、実態として見ると、恐らく例えば六十までフルタイムでおられる方と、六十後、勤務延長等で勤務される方と、それは企業によっていろんな差があるのじゃないかというふうに思われますが、
○政府委員(渡邊信君) ちょっと正確な数字は手元にないのですが、おっしゃいますように大企業の方が雇用継続といいますか、勤務延長等の数字が低いという実情にあります。 これは、大企業におきましては、現在では四十代後半ぐらいから、関連企業等も活用して雇用を、確保するというような制度が相当普及してきておりまして、そういったことも影響しているのではないかと思います。
特に大企業中心に高年齢者雇用安定法に基づきまして昨年十二月に策定をされました高年齢者等職業安定対策基本方針に示されました目標に向けまして、この目標におきましては、再雇用、勤務延長等の継続雇用制度の普及に努めて、六十五歳までの雇用機会の顕著な増加を図るということがこの基本方針における目標と定められておるわけでございます。
もちろん六十歳以上の前半層の問題につきましても答申を含めましていろいろな施策をもって日本の現状からすれば継続雇用が望ましいという形をとっているわけでございますが、それらについては再雇用や勤務延長等のいろいろの形をとりましてその就業のニーズにこたえていくのが現実としては妥当であろうと考えた次第でございます。 〔委員長退席、高橋委員長代理着席〕
ちなみに、定年到達後企業等に雇用された者の内訳でございますが、再雇用あるいは勤務延長等の形で継続して雇用されていった者が二八・六%、あるいはもとの会社のあっせんによりまして子会社とか関連会社へ移っていったという者が二五・二%、その他は公共職業安定所その他の紹介によりまして就職していった者、これが二三%ほどございます。
②六十歳台前半層については、昭和六十年代に入ると高齢化の波が及ぶので、同一企業あるいは同一企業グループ内において、六十五歳までの間は、定年延長、再雇用、勤務延長等による雇用延長の普及促進を図る。このため、労使による検討の促進とそのための具体的な事例の提供等による啓蒙・指導の強化、雇用助成制度の拡充等を進める。
ただ、やや概括的な御答弁になるかもしれませんが、地公法では幾つかの、たとえば勤務延長等につきまして「条例で定めるところにより」というような規定を置いておりますが、そういう中で、条件で具体的にたとえば勤務延長なり再任用の手続なりというようなことについていろいろその定めを規定をする場合に、これは管理運営事項に該当しない限りは、条例でいろいろその規定されるような中身というものは交渉事項になるということは、
「六〇−六四歳層については再雇用、勤務延長等の形態を含め、実質的に企業における雇用が延長されるよう努める。」となっているのです。これは努めるのはだれが努めるわけでしょうか。「実質的に企業における雇用が延長されるよう努める。」となっておりますから、民間企業だけやれということなんでしょうか。そうして、公務員につきましては問題外であるというお考えなんでしょうか。そこはいかがでしょうか。
ただ、それを勤務延長等によって年金がつくまで措置できないか、こういう点につきましては、勤務延長等の制度というものは、先生御承知のように、余人をもってかえがたいような職員が退職をすることによりましてどうしても公務に支障が生じてくる、こういう場合の制度でございますので、私どもといたしましては、この無年金者については年金制度の中で適切な対処をしていきたい、こういうふうに考えておるわけでございます。
ここに書いていますのは、六十五歳までの中高年齢層、六十歳から六十四歳層については勤務延長等の形態を含めて努力する、こうなっている。これが一昨年の閣議決定として公にされたものでありますが、そういう閣議決定がありながら、この種の中高年齢者を排除する法律の制定、そして裁量権なしにそれを自治体に押しつけるやり方というものは、この閣議決定に沿って一体どういうふうに評価されるのでしょうか。
定年を延長し、あるいは再雇用、勤務延長等によりまして、高年齢者の方々の離職をできるだけ防いでいくということがポイントでございます。 それに加え、先ほど申しましたように雇用率制度を活用いたしまして、雇用率の低いところについてはどんどん中途採用していただきまして雇用率を高めていただく。
そういう面を踏まえまして、定年延長できるところはもちろん定年延長、あるいはむずかしいところは再雇用、勤務延長等を含む形での実質的な雇用の延長に努める。あるいは六十歳代層になってまいりますと、非常に多様な就業ニーズが出てまいります。
これは、以上申し上げましたようないろいろな条件整備が早急に行われがたい農協においても、定年延長への要請を考慮しまして、経過的な段階での措置として、定年年齢に到達した者について、一たん退職後再び雇用するいわゆる再雇用制度、あるいは定年年齢に達した者であっても、その者の経験、技能等に応じて引き続き雇用する勤務延長等により雇用期間を延長し、定年延長への地ならしを図るということが適切ではないか、私ども全中にただしましたところ
業種面でも問題があろうかと思いますが、私ども基本的には、六十歳を超えましても同じ企業で高齢者を引き続き雇っていただくということが、日本のこの終身雇用慣行の中で高年齢者の雇用の安定を図る道ではないかというふうに考えまして、六十歳を超えましても、定年延長、再雇用、勤務延長等によります雇用延長によって雇用の安定を図るということを基本に据えてまいりたいというふうに考えております。